任意後見人を選べる千葉市の法律事務所
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度は、既に判断能力が不十分な状態であることが条件になっているのですがこの判断能力のレベルに応じて後見・保佐・補助の3つに分類が行われます。
後見は判断能力が全くなく後見人に任命された人が代理権および取り消し権が与えられ、保佐は判断能力が著しく不十分な状態で保佐人に対して特定事項以外の同意権および取り消し権が与えられるのが特徴です。
補助は判断能力が不十分な状態で、補助人に対して一部の同意権および取り消し権が与えられるものです。
千葉市にある井上総合法律事務所では、成年後見の業務も依頼することが出来る弁護士がいる事務所です。
任意後見は、将来自分が判断能力が不十分になった際に備えることが出来るもので、法定後見との違いは判断能力がある段階で任意後見人を選ぶことにあります。
千葉市の井上法律事務所は、任意後見契約の締結をはじめ、後見・保佐・補助の3つの申立にも強い弁護士がいる事務所ですから既に法定後見制度に適用される3種類のいずれの場合でも法律で当事者をしっかり守ってくれる安心感を得ることができます。
経験が豊富な弁護士さんがいるため、現在判断能力があって今のうちに任意後見人を選んでおきたいときにも安心ですし、千葉市の井上総合法律事務所は初回の弁護相談が無料になっているため今のうちに相談できるところを決めておきたいときにも便利ではないでしょうか。